2015-05-29 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○可部政府参考人 個別の取引を切り分けて損益をお答えすることはちょっと難しい面がございますが、今委員お尋ねございました、介入時の基準外国為替相場でドルに換算した介入額を仮に現在の基準外国為替相場で評価したとすれば、二十四兆七千億円余りとなりまして、民主党政権における円売り・ドル買い介入額との差は、プラスで八兆三千億円という規模になります。
○可部政府参考人 個別の取引を切り分けて損益をお答えすることはちょっと難しい面がございますが、今委員お尋ねございました、介入時の基準外国為替相場でドルに換算した介入額を仮に現在の基準外国為替相場で評価したとすれば、二十四兆七千億円余りとなりまして、民主党政権における円売り・ドル買い介入額との差は、プラスで八兆三千億円という規模になります。
今回のこの取引は、米国債の売却残高の上限を十兆円、そして売却を行う期間を平成十六年三月三十一日まで、それで、買い戻し期限を最長で平成十六年六月三十日までという形で限度を設けておりまして、売却価格それから買い戻し価格の算出の際に用いる為替レートは、いずれも売却時の基準外国為替相場を適用するということにしております。
先ほど申し上げましたように、売却の価格、それから買い戻しの価格の場合の、まず、為替相場については基準外国為替相場、これは一月から六月まで同じでございますから、今百十五円。
第七条は、「本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場」と、従来も定めておるものをその上に持ってきたということだと思うんですが、旧法の第七条はどちらかというと固定相場による取引というようなことが書かれておるので、そういう事項を排除して、従来の取引の中からその二つのものを持ち上げてきている。
ですから、その為替レートをドルと円のレートについては基準外国為替相場、それからドル以外の通貨と円については裁定外国為替相場と私ども言っておりまして、基本的には過去六カ月の平均の相場を基準外国為替相場、裁定外国為替相場というふうに定めておりまして、このレートを予算あるいは印紙税等のときに使う、こういうことでございます。 また、第三項でございますけれども、第三項は今回新たに追加した項目でございます。
○榊原政府委員 大変技術的になって申しわけございませんけれども、為替レートの評価というのは、基準外国為替相場というもので評価しているわけでございます。これは、過去六カ月の平均というのをとっております。
○榊原政府委員 基準外国為替相場というのは、過去六カ月の米ドルの平均レートでございまして、例えば一月から六月についての基準外国為替相場は、前年の六月から十一月の平均をとっておりますので、六カ月の平均といいましてもかなり前の平均になりますから、円・ドル相場等が非常に激しく変動しておりますときには、そのときの市場価格とかなり大きくぶれることがございます。
○榊原政府委員 外為法改正案の七条第一項において基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を大蔵大臣が決定するという旨がございますけれども、基準外国為替相場あるいは裁定外国為替相場というのは、予算あるいは税の執行のときに使うレートでございまして、実はこの法律の体系の中でその計算の方法を定めるということでございまして、当然のことながら、為替レートそのものは市場が決定するものでございます。
この評価損と申しますのは、外為特会の保有外貨等につきましては、基準外国為替相場で評価するということが外為特会法上定められておりまして、また、評価損益は繰り越し整理するということになっております。このような繰り越し整理の処理というのが行われますのは、次のような理由でございます。
外国為替及び外国貿易管理法の七条、それから基準外国為替相場及び裁定外国為替相場、大蔵省告示第九百七十号によって、大蔵省が日銀に省令レートを公示させるということで、この省令レートがあります。これで省令レートができているということは確認するまでもないのですが、よろしいですね。いいですね。うなずいておられますから、それでいいです。
基準外国為替相場あるいは日銀レートと予算積算レートは別の目的のものでございまして、たまたま一致していた時期がございますけれども、別に考えてよろしいわけでございます。 それで、予算積算レートにつきましては、暮れの予算編成時点で、それまでの為替の経緯等を見ながら、そのときに適当と判断されるところでレートを決めております。先ほどおっしゃいましたように、半年の平均で決めていた時期もございます。
○山口(光)政府委員 変動相場制のもとにおきましては、外貨関連の予算は一定の前提を置いて計上せざるを得ないわけでございまして、ただいまは、過去一年の為替相場の平均という意味で、予算編成直近の二つの基準外国為替相場の平均を積算上の外貨換算レートとして用いております。ことしについて、五十九年度予算について申しますと、一ドル二百三十八円でございます。
今年度の予算には、五十七年一月一日における基準外国為替相場一ドル二百二十九円で邦貨換算をした三十四億二百万円を五十七年度一般会計予算に計上しておるわけでありますが、この二百二十九円の換算レートは、現在の円相場の実勢から見るとやや高い評価でありますが、したがってわが国が実際に払う額はもっと多くなるはずであります。 また、国債払い込み分についてはどのような会計上の操作を行うのか御説明願いたい。
○沢田委員 そうすると、現在の基準外国為替相場というのは二百六円として定めてあって、結果的に現在の二百五十円というような数字は異常な数字だ、こういうことに理解して間違いないですね。
○政府委員(山口光秀君) 予算計上のレートはそのときの基準外国為替相場によることになっておりますので、そういうルールを、フロートに移行いたしまして以来採用いたしておりますので、そのレートによっております。具体的に申しますと二百六十二円でございます。
○政府委員(山口光秀君) 基準外国為替相場が三百八円でございましたので、三百八円でございましたが、昨年の十二月でございましたか、過去六カ月の平均をとりまして基準外国為替相場を半年ごとに変更しいてくというシステムになりました。それによって算定いたしましたその編成当時の基準外国為替相場に当たる二百六十二円を使ったわけでございます。
ただ、ちょっとお断わりしておきますのは、五十二年度の七千百六十六億円という剰余金がございますが、その剰余金を誘導するに際しまして、さっき御指摘がございましたように、基準外国為替相場が三百八円から二百六十二円に下がったということもございまして、それに応答する差損が四千五百億ばかり、ことしの一月に発生しているわけでございます。
予算の場合には、これは予算編成時は大体、権藤委員御承知のように、前年度の年末ごろ最終の詰めをやっておるわけでございますけれども、翌年度の四月から一年間にわたっての執行に耐え得るようなレートということがまず一つ考え方の基本にございまして、また、支出官のレートを決める場合に何を基準にしたらいいかという点につきましては、かねてから外為法上基準外国為替相場、これはドルの場合でございますが、それからドルに換算
○長岡政府委員 たびたび同じお答えをすることになるわけでございますけれども、支出官レートとしていかなるレートを基準にとるかということは非常にむずかしいわけでございまして、従来から基準外国為替相場を用いてきておるわけでございます。
支出官レートが機械的に外為法上の基準外国為替相場をとっておること自体、現在のように、現時点で見ますと、権藤委員御指摘のような乖離が若干あるわけでございますから、その分は結果的に予算をむだ遣いしないということは申し上げられますけれども、やはり現在御審議をいただいております予算の中でそれだけの分が不用のような形で残る可能性もあるわけでございますから、御指摘の点はよくわかるわけでございますけれども、やはり
○村山国務大臣 これは特に財政支出を決めるときにはやっておりませんで、歳出に伴う基準外国為替相場、これにつきましては決めているところでございまして、端的にお答えすれば、財政支出全体との関連において特に円為替相場が幾らになるかということは使っておりません。 ただ……(矢野委員「二百六十二円ですね」と呼ぶ)ええ。基準為替相場は、過去の六月から十一月までの実績をとりまして二百六十二円にした。
○説明員(志賀正典君) 御質問の点でございますが、これは昨年の十二月、わが国の基準外国為替相場が二百六十二円ということに決められておりますので、それに従いまして二百六十二円という支出官レートを定めております。それに従いまして予算を編成いたしております。
また、その根拠といたしましては、現在の基準外国為替相場を三百八円としておるわけでございまして、そういうことに基づきまして予算積算上三百八円で概算要求がされていると考えております。また支出官事務規程の定めもそういうところに根拠を置いておるところでございます。
支出官事務規程のよりどころは、先ほども申し上げまして繰り返しになりますが、基準外国為替相場が現在日本では三百八円というふうにしておるのがよりどころでございます。 それから、三百八円を直すべきではないかというお話でございますが、基準外国為替相場がそういうことで定められておりますので、現在私ども予算編成の作業に当たりまして、従来と同様三百八円ということで作業を進めております。 以上でございます。
換算の相場が二百八十二円十五銭ですか、これでなされておると聞いておるのですが、ただ、外国為替管理法の七条によりますと、基準外国為替相場は単一のものとし、大蔵大臣が閣議の了解を得てこれを定める。これはたしかいま三百八円ですね。私はフロートがどうこうということをいま論議するつもりは毛頭ないのですが、その七条四項に、「これによらないで取引してはならない。」こういうふうに規定がいまされておるわけですね。
それから、外為法七条一項に基準外国為替相場の規定がございますが、その趣旨は、そのときどきにおきます日本の対外取引に最も密接な関係にある国際通貨に対する円の価値基準を政府が示す、広い意味での取引の指針という意味でございまして、現在ではIMF平価と外為法上の密接な関連はなくなりまして、フロートしておるわけでございます。
そのときの考え方は、それまでずっとわが国の基準外国為替相場が三百六十円でございまして、一ドルはもちろんそれによって換算をいたしまして、ずっと課税を行ってきたわけでございます。ところが、それがスミソニアン体制によりまして、基準外国為替相場が三百八円になったわけでございます。
○説明員(中橋敬次郎君) 先ほどおっしゃいましたその千六百五十億円といいますのは、おそらくそれまでに基準外国為替相場は三百六十円で換算をしておりました長期の外貨建ての債権というものを、そのときに改定せられました三百八円で換算をいたしましての差損額に対応するものであると思います。
○国務大臣(愛知揆一君) 為替相場の問題は先ほど申し上げましたが、いまはまあいわば便宜上三百八円という公定相場と申しましょうか、基準外国為替相場を基準として編成をされておるものでございますが、これは今後の国際通貨問題の解決、並びにそのワクの中における円の定着のしかたによってこれは変えていかなければならない問題である。
計算と申しますか、歳入歳出あるいは外貨払いの歳出等につきましても三百八円ということで計算の基礎はとっておるわけでございまして、これがかりに従来的な制度を念頭に置いて、従来的な固定相場制がいつの日かきめられるような状態になれば、そのときにきまります相場をもって基準外国為替相場として計算をし直すということになるわけでございますが、ただいまのところは、国際的に見ましても、いましばらくの間は現状はいわゆるフロート
それから旅費や予算の点につきましては、予算の御審議を願いましたときにもしばしば申し上げましたように、現在は変動相場制で、いわば公式によるべき外国為替の基準相場がございませんものですから、本年度予算の外貨の関係においては、三百八円という変動相場移行前の基準外国為替相場を採用いたしまして、それでやってまいっておる次第でございます。